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災害救助法適用に係る農業保険の共済掛金等払込期限延長措置について

 令和8年1月21日からの大雪に係る災害救助法の適用を受けた市町村に住所を有する農業保険の加入者及び加入予定者の方で、共済掛金の支払が困難であることの申出があった方を対象に、一括払いの支払期限、分割払いの支払期限若しくは支払い猶予期限を、災害救助法が適用された日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日の属する月の末日まで延長いたします。
 具体的な支払期限等の延長に関する手続については、最寄りのNOSAIにご相談ください。

災害救助法適用地域

2月2日適用小千谷市全域・魚沼市全域
2月3日適用長岡市(旧山古志村、旧小国町、旧栃尾市、旧川口町)
2月4日適用上越市(大島区)

延長期限 令和8年5月31日まで

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