ANTISOCIALPOLICY

反社会的勢力への対応に関する基本方針

この組合は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下、「政府指針」という。)を遵守し、確固たる信念をもって断固とした姿勢で臨むため、以下のとおり基本方針を定めます。

  1. 組織としての対応
    反社会的勢力による不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体で対応します。
  2. 外部専門機関との連携
    反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  3. 取引を含めた関係遮断
    反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて排除の姿勢をもって対応し、不当要求を拒絶します。
  4. 有事における民事と刑事の法的対応
    反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うこととし、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出する等、刑事事件化も躊躇しません。
  5. 裏取引や資金提供の禁止
    反社会的勢力による不当要求が、事業運営上の不祥事や役職員の不祥事を理由とするものであっても、裏取引や資金提供は絶対に行いません。
  6. 組合の組織体制
    この組合は、この方針を実現するために、コンプライアンス規則に定めるコンプライアンス組織体制に基づき対応します。
  7. 改正手続
    この方針の改正は、理事の過半数によって定める。
to_top