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農機具損害共済約款の一部改正について(令和6年4月1日施行)

農機具損害共済約款を以下のとおり改正しましたので、お知らせいたします。

1 改正内容

 農業用ドローンの引き受けを開始することに伴い、農業用ドローンに生じた損害のうち、災害共済金を支払わない損害について記載する(約款第5条の2)。

 また、農業用ドローンには付保割合条件付実損填補特約の付帯ができない旨を記載する。

2 改正後の農機具損害共済約款

 ⇒農機具損害共済約款(令和6年4月1日一部改正)

3 適用時期

 令和6年4月1日以後に共済責任期間を開始する共済関係について適用する。

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