水稲共済(半相殺方式)の被害申告について
6月から続く高温少雨により、水稲の生育に影響が出ています。
また、予報では今後も高温の傾向が続く見込みで、高温登熟による品質の低下が懸念されています。
圃場を見回り被害が見受けられる場合は、配布された「水稲損害評価のお知らせ」を確認し、適宜被害申告をお願いします。
1 被害申告方法について
損害通知書兼野帳を提出してください。
早生種の耕地に減収が生じたときは半相殺方式超過被害であるか否かにかかわらず、損害通知をお願いします。
なお、申告いただく見込単収は、共済金支払の重要な要素となり、地域の見込収穫量に影響を及ぼす場合があります。適切な申告をお願いします。
2 損害評価について
令和5年同様に白未熟粒等が広範囲に発生し、規格外米が相当割合発生した場合は、損害評価の特例を申請する必要があると考えています。
特例措置の適用を受けるには、被害申告(損害通知)が必要です。
なお、半相殺方式は、組合員等ごとに補償割合に応じ、一定量以上の減収(補償割合80%の場合は15%を上回る減収)から支払い対象となりますので、特例措置を実施しても共済金の支払い対象になるとは限りません。
3 その他
半相殺方式の共済金計算方法及び特例措置についてはリンク先をご確認ください。
また、ご不明な点等ございましたら最寄りのNOSAIへお問い合わせください。
【参 考】 令和5年産 水稲共済半相殺方式の支払い実績
被害申告戸数 938 戸
共済金支払対象戸数 718戸
共済金支払対象面積 72,525 a
支払額 136,298千円
10a支払額(支払額/面積) 18,793円
特例措置により、支払共 済金が約1.4倍の増額となりました。