→ →

果樹共済

果樹共済

加入について

新潟県では、ぶどう、なし、もも、かきについて類区分ごとに5a以上を栽培している農家のみなさんが加入できます。
類区分は次のとおりです。

ぶどう

1類 デラウェアなど
2類 キャンベルアーリーなど
3類 巨峰、ネオマスカット、シャインマスカットなど
4類 ビニールハウスで栽培している品種
5類 地域インデックス方式、全相殺減収方式
6類 災害収入共済方式

なし

1類 幸水、新水など
2類 二十世紀、豊水、あきづき、新王、新美月など
3類 新高、新興、ル レクチエなど
4類 地域インデックス方式(日本なし)
5類 地域インデックス方式(西洋なし)
6類 災害収入共済方式、全相殺減収方式

もも

1類 日川白鳳、八幡白鳳、日の出、あかつきなど
2類 まさひめ、浅間白桃、なつっこ、川中島白桃、白根白桃など
4類 地域インデックス方式
災害収入共済方式、全相殺減収方式

かき

2類 刀根早生、平核無などの渋柿
3類 地域インデックス方式
災害収入共済方式、全相殺減収方式

引受方式について

災害による果実の減収及び収入金額の減少を対象とする「収穫共済」と、樹体の損害を対象とする「樹体共済」があります。

共済の種類 対象とする共済事故
収穫共済 半相殺方式 減収総合一般方式 すべての自然災害・火災・病虫害及び鳥獣害による果実の減収
減収総合短縮方式
全相殺減収方式 すべての自然災害・火災・病虫害及び鳥獣害による果実の減収
全相殺品質方式 すべての自然災害・火災・病虫害及び鳥獣害による果実の減収と品質の低下による損害
災害収入共済方式 すべての自然災害・火災・病虫害及び鳥獣害による果実の減収と品質の低下を伴う収入金額の減少
地域インデックス方式 すべての自然災害・火災・病虫害及び鳥獣害による果実の減収
樹体共済 すべての自然災害・火災・病虫害及び鳥獣害による樹体の枯死、流失、滅失、埋没、損傷による損害

※半相殺方式:災害のあった園地のみを損害評価して減収量を把握する方式です。
※全相殺減収方式・全相殺品質方式・災害収入共済方式:農業協同組合等の出荷資料、もしくは税務申告書類(青色申告、白色申告)により減収量(生産金額)を把握する方式です。
※地域インデックス方式:統計単収により減収量を把握する方式です。

共済責任期間について

収穫共済

  • 半相殺減収総合一般方式、全相殺減収方式、全相殺品質方式、災害収入共済方式及び地域インデックス方式は、花芽の形成期からその果実を収穫するまでの約1年半です。
  • 半相殺減収総合短縮方式は、発芽期からその果実を収穫するまでの約半年です。

樹体共済

  • ぶどう・なしは、6月20日から1年間です。
  • かきは、7月10日から1年間です。

補償額(共済金額)について

収穫共済

  • 半相殺方式、全相殺減収方式、全相殺品質方式、地域インデックス方式
    (果実の1kg当たり価額×標準収穫量)×補償限度割合(注1)
    ※(注1)補償限度割合
  • 半相殺方式、全相殺減収方式、全相殺品質方式
    最高70%までの範囲で農家のみなさんが選択することができます。
  • 地域インデックス方式
    最高90%までの範囲で農家のみなさんが選択することができます。
  • 災害収入共済方式(注2)
    基準生産金額×補償割合
    ※(注2)災害収入共済方式
    基準生産金額の80%までの範囲で農家のみなさんが選択することができます。

※基準生産金額:最近5か年の出荷実績によって10a当たり生産金額を算定し、これに引受面積を乗じて得られた生産金額を基礎に決められます。

樹体共済

樹体の共済価額の80%までの範囲で農家のみなさんが選択した金額

補償限度割合と支払開始割合

補償限度割合(災害収入共済方式を除く。)は、組合員が選択した引受方式及び支払開始割合に応じ次の表に掲げるものとし、補償割合(災害収入共済方式に限る。)は、60%、70%又は80%のうちから組合員が申し出たものとする。

引受方式 支払開始割合 補償限度割合
全相殺減収方式、全相殺品質方式 20% 70%
30% 60%
40% 50%
半相殺方式 30% 70%
40% 60%
50% 50%
地域インデックス方式 10% 90%
20% 80%
30% 70%

共済掛金について

共済金をお支払いする財源として、農家のみなさんから共済掛金をお支払いいただくことになります。なお、共済掛金は、国が約半分を負担しております。

共済金のお支払いについて

収穫共済

半相殺減収総合一般・短縮、全相殺減収・全相殺品質方式 損害割合が農家ごと、類区分ごとに選択した支払開始割合を超えた場合に、損害割合に応じて決められた支払割合によって、共済金をお支払いします。
災害収入共済方式 果実の減収、または品質の低下がある場合において、減収金額が選択した支払開始割合を超えた場合に、損害割合によって共済金をお支払いします。
地域インデックス方式 罹災した農家を対象に、農林水産省から公表される統計値が選択した支払開始割合を超える損害となった場合に、損害割合に応じて決められた支払割合によって、共済金をお支払いします。

樹体共済

損害額が農家ごとに共済価額の1割または、10万円を超えた場合に共済金をお支払いします。

to_top