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建物共済

建物共済

パンフレットはこちら

建物共済にご加入いただける方は、次のような方々です。

  1. 水稲または麦の耕作の業務を営む方
  2. 牛、馬または豚の養畜の業務を営む方
  3. ぶどう・なし・もも・かきの栽培の業務を営む方
  4. 大豆・ソバの栽培の業務を営む方
  5. 園芸施設を所有または管理する方で農業を営む方
  6. 建物若しくは農機具等を所有する方で農業に従事する方

安心家族をサポートする3つのポイント

住まいる

すべての建物・家具類を新価(再取得価額)で補償

どんな古い建物や家具類でも、現在住んでいるか管理されていれば、現在と同等の建物の新品価額(再取得価額)まで補償します(新価特約をつけた場合)。新価特約をつけても掛金は変わりません。

「安い掛金」と「大きな補償」

火災共済(普通物件・一般造)の掛金は、補償金額1万円あたり7.4円。1日わずか122円で最高6,000万円までが選択できます。
また、火災共済(6,000万円限度)と総合共済(4,000万円限度)を合わせて1億円までの補償ができます。

特約付帯で実損害額を補填

小損害実損填補特約を付帯することで、損害額が30万円以下の場合に、加入割合に関わらず全額を共済金としてお支払いします。加入金額が1,000万円以上の契約に付帯できます。

建物共済の補償内容

加入できる金額(1棟当たり)

火災共済 6,000万円
総合共済 4,000万円

対象となる事故

火災共済
  • 火災
  • 落雷
  • 破裂または爆発
  • 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
  • 建物内部での車両またはその積載物の衝突または接触
  • 給排水設備に生じた事故に伴う漏水等による水ぬれ
  • 盗難によって生じたき損等
  • 騒じょう等での破壊等
総合共済

上記火災共済の対象事故に加え、以下の自然災害も補償対象となります。

  • 風水害、雪害、土砂崩れ、地滑り
    (経年劣化に起因するものは対象外です)
  • 地震等(地震、噴火、津波)
    ※共済金額の50%を限度にお支払いします。
    ※建物の損害割合が5%以上、家具類の損害割合が70%以上の場合、支払い対象となります。

加入できる金額の限度額

火災共済と総合共済を合わせて1棟当たり1億円が加入限度額となります。

補償期間

共済責任開始日の午後4時から1年後の午後4時までです。

損害共済金のお支払い

火災共済

全損の場合

  • 損害額を全額お支払いいたします。(ただし、補償金額(共済金額)が限度となります。)

一部損の場合

  • 加入割合(建物+家具類(※)の価値に対する補償金額の割合)が80%以上の場合 損害額を全額お支払いいたします。(ただし、補償金額(共済金額)が限度となります。)
  • 加入割合が80%未満の場合 次の算式によって損害共済金を計算します。
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※…家具類を補償対象とする場合

総合共済

火災・落雷など火災共済でも補償される事故の場合

  • 火災共済と同じ支払い方法になります。

地震等を除く自然災害の場合

  • 全損の場合(損害割合が80%以上のとき)
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  • 一部損の場合
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地震等事故の場合

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損害共済金以外の補償は?

特別費用共済金

火災等の事故によって損害割合が80%以上になったとき、共済金をお支払いします。

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(地震等事故による損害については支払い対象になりません。)

残存物取片付け費用共済金

損害が生じた場合、残存物取片付け費用(残存物の搬出及び処分費)として、損害共済金の10%か実費のいずれか少ない額をお支払いします(実費がかかっていない場合はお支払いしません。また、地震等事故による損害については、支払い対象になりません)。

失火見舞費用共済金

加入物件が火元となる火災や爆発によって他人が所有するものに損害(煙損害除く)を与えたときに、共済金をお支払いします。

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損害防止費用共済金

損害の防止、軽減のために支出した費用があったときに、次の費用に対して共済金をお支払いします。

  1. 消火薬剤等の取得費用
  2. 消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用
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水道管凍結修理費用共済金

建物の専用水道管が凍結によって破損したときに、復旧に要する費用を実費でお支払いします。(1事故10万円限度。パッキングのみに生じた損害や給排水設備に生じた事故に伴う水ぬれ損害により共済金を支払う場合は除きます。)

地震火災費用共済金(火災共済のみ)

地震、噴火等を原因とする火災によって次の損害が生じたときに共済金をお支払いします。

  1. 建物が半焼以上のとき(半焼とは損害割合が20%以上になったときをいいます。)
  2. 家具類を収容している建物が半焼以上のとき。または、その家具類の全部が全焼のとき
    (この場合の全焼とは、損害割合が80%以上になったときをいいます。)
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(1建物300万円限度。)

共済金の計算例

建物の価値が6,000万円の住宅(一般造)が火災により全焼し、隣家2軒に損害を与えた場合。

加入金額1,000万円(共済掛金7,400円)のAさんの場合

損害共済金 1,000万円
特別費用共済金 100万円
残存物取片付け費用共済金
(実費を上限とする)

100万円

失火見舞費用共済金 100万円
支払共済金 1,300万円

加入金額2,000万円(共済掛金14,800円)のBさんの場合

損害共済金 2,000万円
特別費用共済金 200万円
残存物取片付け費用共済金
(実費を上限とする)
200万円
失火見舞費用共済金 100万円
支払共済金 2,500万円

加入金額6,000万円(共済掛金44,400円)のCさんの場合

損害共済金 6,000万円
特別費用共済金 200万円
残存物取片付け費用共済金
(実費を上限とする)
600万円
失火見舞費用共済金 100万円
支払共済金 6,900万円

*他共済等にご加入があった場合は、按分してお支払いする場合があります。

各種特約

小損害実損填補特約

損害額が30万円以下の場合、加入割合に関係なく全額お支払いをします。特約を付帯する建物は同一責任期間で加入額の合計が1,000万円以上のものに限られます。火災共済、総合共済を問わず、合計額が1,000万円を超えれば、付帯が可能です。また、特約の付帯されている契約においては建物・家具類それぞれについて実損害額が填補されます。
(計算例)
落雷により、建物30万円、家具類20万円の損害
火災共済1,000万円(家具類含み)の加入
再取得価額 建物2,500万円 家具類1,500万円 合計4,000万円
〈特約付帯なし〉
損害額合計 50万円 × 加入額1,000万円/4,000万円×0.8 = 156,250円
〈特約付帯あり〉
建物・家具類それぞれ30万円以下の損害のため、それぞれ実損害額を支払う。
実支払額 = (建物)30万円 + (家具類)20万円 = 50万円

臨時費用担保特約

損害共済金のお支払いの際に、その損害に伴う臨時の費用に対して「臨時費用共済金」をお支払いします。給付の割合は、損害共済金の10%・20%・30%からお選びいただけます。(1事故1建物ごとに250万円が限度となります。)
また、加入者(同居の家族を含む)が共済事故により死亡または後遺障害を被った場合には「死亡・後遺障害費用共済金」が支払われます。(1事故1名ごとに200万円限度となります。)
ただし、地震等事故の場合には、「臨時費用共済金」・「死亡・後遺障害費用共済金」は支払われません。

加入者の皆様へ(農業共済組合への連絡)
事故が発生したときは、すぐにNOSAIへご連絡ください。

NOSAIは、迅速に適正な損害評価を行い、共済金の早期支払いを心掛けています。加入者からの事故発生の連絡が遅れると、損害の認定に時間を要し、共済金を早期にお支払いできなくなります。損害の確認ができない場合、共済金を支払えないこともあります。

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